Free大助!ノーモア冤罪!

「北陵クリニック事件・無実の守大助さんを守る東京の会」事務局長の備忘録〜素人の素朴な目線から冤罪を考える〜

【83】最高裁は誰のために…?

10月29日、守大助さんの再審開始を目指して、

最高裁判所に要請に行ってきました。

〈以前の様子はこちら〉

【57】最高裁判所に要請、行ってきました。 - Free大助!

【68】最高裁要請、行ってきました!! - Free大助!

普段は他の事件と共同で取り組んでいますが、

今回はじめて「北陵クリニック事件」単独での要請を実施。

北海道から高知まで、各地の大助さんを支援する会から約40名が駆けつけました。

宮城からはご両親も参加し、お母様の守祐子さんは、

 

“母さん、雪かきして帰るね”。2001年1月5日、これが塀の外で息子と交わした最後の言葉でした。一貫して無実を訴える息子を誇りに思います。林景一裁判長は息子の真実の叫びを聴いてください”。と訴えました。 

要請は最高裁の裏側にある西門を入った、小さな部屋で行われます。

コの字形に机が並んだ部屋に入れるのは17名と決まっているため、

ご両親や遠くから来た人を優先し、各会から1〜2名ずつに絞らなければなりません。

入れなかった人は外で待機です。

対応してくれる最高裁のスタッフは事務方の1名。

手元を見ると確かにメモは取っていますが、

1人ひとりが訴えた内容がどこまで裁判官に伝わるのか…。

さらに事務方→調査官→裁判官と伝言ゲームのように伝えられるらしく、

そこでどんなやり取りが行われているかもブラックボックス

支援者に限らず、弁護団に対しても似たような対応だそうです。

なぜ当事者どうしがコンタクトできないのか、

最高裁の裁判官は、我々の “謁見” が許されない雲の上の存在なのでしょうか。

“調査官や裁判官と飲みトモダチになって話せないかなあ” と、

支援者の1人は言いました。まったくその通りです。

法律というのは本来、私たちの暮らしと人権を守るためにあり、

そこで最大の責任を担うのが最高裁のハズ。

血の通った人として “最高” の仕事をしていただかなければ困ります。

しかし嘆いていてもどうにもなりません。

最高裁を絶対に振り向かせるように、声を上げ続けましょう!!

 

遠くは北海道や四国から、各地から集まった約40人。後列左から4人目が守祐子さん、5番目が勝男さん。右端は「布川事件」の桜井昌司さん、ちょっとヨソ見していますが(笑)。 (写真:C.Matsuyama)

f:id:daisuke0428:20181103113658j:plain

 

 

 

 

【82】冤罪撲滅に闘う国会議員、藤野保史さん〈後編〉

藤野保史議員を講師に招いての学習会

『今こそ学ぼう!!再審の最前線』の後編をお届けします。

※文章は録音を基に編集の上、作成しています。文責は「守大助さん東京の会」事務局長にあります。

〈前編から続く〉

■再審をめぐる海外の状況

 ここで海外における再審をめぐる状況を紹介したいと思います。これにあたっては九州再審弁護団連絡会の本『緊急提言!刑事再審法改正と国会の責任』(下記リンク)を読ませていただき、大変参考になりました。それぞれの国もいろいろな問題があったわけですが、重大な冤罪事件の発生をきっかけに制度を見直しているところが、日本と大きく違います。

  アメリカでは州ごとに制度が作られていて、たとえばノースカロライナ州では1984年に起きた2件のレイプ冤罪事件が制度の改正に結びつきました。2002年11月に州の最高裁長官だったビバリー・レイクさんが諮問委員会を立ち上げて、この2件をはじめ何故冤罪が起きたのか、原因究明と再発防止策に取り組みました。委員会には裁判官、弁護士、検察官、警察官、大学教授、被害者団体、支援団体、NPOなど幅広い人々が参加して、2年にわたって公開で議論が行われました。これに基づいて法改正が行われ、重大事件における検察の手持ち証拠の全面開示が定められたということです。

 2006年には州に「冤罪審査委員会」が設立、07年には目撃証言の取扱いの見直し、取り調べの録音録画、DNAの保存、被告人側からのアクセスの保証といったものが、法制度として作られました。

 フランスもかつては日本と似た状況でしたが、死刑執行後に冤罪が明らかになった事件が続いたことなどを契機に、制度を見直そうという機運が高まりました。大きな転機になったのは、2014年に超党派の国会議員による調査団が結成されたことです。その報告書によると、1989年から2013年の間に3358件の再審請求が行われ、そのうち再審が認められたのは84件、無罪を勝ち取れたのは51件でした。わずか1.5%とあまりにも狭い再審の門戸が明らかにあり、制度の改革へとつながりました。

 

九州の再審事件を例に、ポイントがよく整理された1冊です。再審制度のルーツはフランスだった!など、海外の事情もよくわかります。

 

■日本が見習いたいカナダの事例

 カナダの事例は、非常に示唆に富んでいると感じています。1971年に『マーシャル事件』が起きます。マーシャルという青年が11年投獄された後、真犯人が現れたという事件です。これを受けて州政府が王立委員会を設け、2年の調査の末1500ページにわたる報告書を作り、検察官に対する事前の証拠開示を実現する契機になりました。

 1つの冤罪事件をきっかけにここまでやっているカナダの取り組みに、とても感銘を受けました。他方日本では1910年代から2000年代の間に161件もの冤罪が明らかになり、死刑再審が4件も出ているにもかかわらず、検証が全く行われていません。

 カナダでは当初、マーシャル委員会への反発が強かったそうです。マスコミが魔女狩りだと批判したり、裁判所や検察が調査に協力しないこともあったのですが、それらの困難を乗り越えて報告書を完成させました。当初、証拠開示に対して検察は “そんなバカなことができるか” と笑い飛ばしたそうです。しかし報告書が1989年に出され、93年に最高裁が検察に証拠の全面開示を求め、現在ではカナダの刑事司法に欠かすことのできない手続きになっているということです。1991年には最高裁“検察の手中にある証拠は有罪にするための検察の財産ではなく、正義がなされるために用いられる公共の財団だ” という判決を下しました。全くその通りです。

  この4月7日に日弁連の『法制化に向けて〜再審における証拠開示シンポジウム』が開催されました。私は国会で行けなかったのですが、議事録を読ませていただきますとカナダと同じようなやり取りがありました。袴田事件弁護団の戸舘圭之弁護士の発言を紹介します。

“再審請求が地裁から高裁に上がって、三者協議というかたちで定期的に裁判官や検察官と顔をつき合わせるわけです。そのときに本当に感じるのは、同じ人間でありながら、同じ日本語の話者でありながら、どうしてここまで言葉が通じないのだろうという徒労感です。とりわけ証拠開示の問題などを話すと検察官とはまともな議論にもなりませんし、全く話がかみ合わない。例えば、私などは、「馬鹿の一つ覚え」のように再審のそもそも論とか、無辜の不処罰とか、わりと平気で言ったりするタイプですが、そんなことを言っても暖簾に腕押しといいますか、鼻で笑うような、「おまえ何言ってんだよ、馬鹿」みたいな顔を検察官は平気でしてきます。”

 現時点では日本の検察官はこういう考えかもしれません。しかしどんな困難も粘り強く切り開く。実際に制度を作ってしまえば、笑っていた相手も変わると思います。決してあきらめずに頑張ったというのが、カナダの事例最大の教訓だと感じています。

 

上記シンポジウムのパネルディスカッションの全文は、こちらに収録!証拠開示にトピックを絞り、各再審事件の事例を紹介。平易な文章で読みやすく、初めての方にもおすすめです。

 

政治家と市民が力を合わせて

 今本当に大切なのは、なぜ冤罪が起きたのかを検証していくことだと思います。この点を国会で追求しますと、上川法務大臣は “4者協議をやっています。最高裁法務省、警察、日弁連の4者で検討しています” と言うのです。日弁連以外は冤罪を起こしてきた当事者ですね。そうした方がいくら協議をやっていますと言っても、力及ばずと言わざるを得ません。海外のように、いろいろな立場の方を入れて検証をすべきです。しかも議事録はなく、会議の内容は非公表です。

 日弁連のワーキンググループも2011年1月に意見書を出して、検証のための第三者機関を国会に設けるべきだと提言しています。その直後に東日本大震災が発生し、原発事故調査委員会が国会に設置されました。衆議院参議院の全議員が賛成して設置されたはじめての委員会で、活動期間は短かったのですが、外部から専門家が入って7つの提言を出してくださいました。その提言がなかなか実行されないことは問題ですが、調査委員会が大きな役割を果たしたことは確かです。こうした事例を手本に、再審問題においても法改正につながるような仕組みを作ることができると思います。

 すでに衆議院の法務委員会に再審問題の小委員会が作られましたし、弁護士の中には与野党の議員に働きかけてくださる方もいらっしゃいます。そのおかげで再審問題は重要だという認識が広まりつつあります。具体的な動きはこれからですが、各党とも問題意識は持っているので、さらに前に進める動きを作っていきたいと思います。

 冤罪をなくし、再審制度の改革に向けて、国会でも力を尽くしたいと思います。同時に世論を換気することと、皆さんの運動が決定的な役割を担っていると思います。私も皆さんと引き続き力を合わせて、何としても状況を良い方向に変えていくという決意を申し上げまして、お話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

 〈了〉

 

f:id:daisuke0428:20181101121854j:plain

 

【81】冤罪撲滅に闘う国会議員、藤野保史さん〈前編〉

冤罪のない社会や「再審制度」の改革に向けて、国会議員も奮闘しています。

「守大助さん東京の会」の母体である「日本国民救援会・東京都本部」は、衆議院法務委員会で活躍する藤野保史衆議院議員日本共産党を招いて、『今こそ学ぼう!!再審の最前線』と題した学習会を開催しました。

9月15日と少し前の学習会になりますが、1人でも多くの方に読んでいただきたと思い、講演の内容を2回に分けて紹介します。

 

※文章は録音を基に編集の上、作成しています。文責は「守大助さん東京の会」事務局長にあります。

 

■今、このタイミングで再審について語る意味

 こんにちは。藤野保史(やすふみ)です。冤罪や再審の問題は、多くの国民にとっては身近ではないと思われるかもしれませんが、決して無関係でありません。私自身も周防正行監督の映画『それでもボクはやってない』を観て以来、電車に乗るたびに緊張しています。

 現在「国民救援会」の支援事件だけで、5つの再審事件(※2018年9月15日現在)最高裁判所で争われています。最高裁に5つも同時に係属しているというのは、戦後初めてだと思います。これは異例の事態であると同時に、警察、検察の在り方や、裁判にかかわる当事者すべての矛盾の現れではないかと感じています。刑事司法の問題が、表面化しているわけです。

 他方でマスコミが冤罪や再審について取り上げる機会も多くなっており、国民的な議論が可能な状況になっていると思います。社会の関心が高まりつつあるというタイミングで学習会を持てたのはたいへん重要なことで、これを機に私たち一人ひとりの人権や人生がかかった問題として、考えるきっかけにできたらと思っています。

 ※大崎事件、湖東記念病院事件、袴田事件、北陵クリニック事件、松橋事件。うち松橋事件は11月10日に再審開始決定が確定!他の再審事件では飯塚事件、恵庭OL事件も最高裁に係属中。

 

 ■冤罪のハジマリは“絶対に落とす”取り調べ

 日弁連の調査によると、1910年代から2000年代までに161件もの冤罪事件が発生しています。これは氷山の一角と言われており、表面化した事件だけで160件以上もあることになります。

 その中で再審無罪を勝ち取ったのは、わずか10数件。たとえば『吉田巌窟王事件』は事件発生(1913年)から無罪の確定(1963年)まで50年もかかっています。本当に長い期間闘って、ようやく無罪を勝ち取れたわけです。私たちは筆舌に尽くし難い経験から学び、再審制度を変えていかなければならないと、強く感じています。

 冤罪の原因としてよく上げられるのが、取り調べにおける自白の強要です。たとえば愛媛県警が使っていた『被疑者取調べ要項』というマニュアルの存在が明るみになり、以下のようなことが書かれています。

“粘りと執念を持って「絶対に落とす」という気迫が必要”

“調べ室に入ったら自供させるまで出るな”

“否認被疑者は朝から晩まで調べ室に出して調べよ(被疑者を弱らせる意味もある)”。

〈全文は下記リンク参照〉

【20】これは言わずにいられない〜徳島県警の誤認逮捕〜 - Free大助!

 これを書いた教官は、後任に渡したということも国会で認めています。こうしたことが連綿と教え込まれていたというわけで、もはや警察官個人の問題ではなく、組織として虚偽自白を引き出す取り調べが行われててきた実態を垣間みることができます。

 

■3度も再審開始が出た大崎事件

 今から50年以上前、すでに国会では再審に関する議論が行われていました。衆議院法務委員会・再審制度調査小委員会の議事録(1962年3月)から、日弁連人権擁護委員会の副委員長をされていた後藤信夫弁護士の発言を紹介したいと思います。

“申すまでもなく、一度確定した判決をまたやり直すという手続きは、これは軽々しく許すべきではございません。いわゆる法的安定性の保持ということはもとより大切ではございますけれども、その反面におきまして、一たび確定した判決といえども、もし冤罪のおそれがあるならば、高い人道的視点から、また基本的人権の尊重という趣旨から、できる限り救済の道を開きまして、誤りは誤りとしていさぎよくこれを是正し、無実の者をして冤罪に泣くことなからしむるということは絶対に必要でございます。”

 一度裁判所が下した判決は確かに重いものの、冤罪の可能性があるなら速やかに救済すべきという観点から、再審制度は作られています。私が国会で質問をしたら、上川陽子法務大臣も再審制度は無実の人を救うための非常救済手段だと答えました。

 私は具体例として大崎事件を取り上げて質問させていただいたので、この事件を中心に話したいと想います。事件は1979年10月、鹿児島県の大崎町で発生し、原口アヤ子さんが元夫と2人の義弟と共謀して、被害者を殺害し遺体を遺棄したとされています。アヤ子さんは一貫して無実を主張しましたが、他の3人の自白が証拠とされて4人全員が有罪になりました。しかし自白以外に客観的な証拠というものがないという事件です。

 原口さんは“あたいはやっちょらん”と、10年の刑に服した後ずっと再審を求めて闘っています。すでに91歳に達していて、本当に直ちに救済しなければならない事件です。大崎事件は再審開始決定を3回(※)も受けているという意味でも、極めて異例です。再審は一度確定した判決を覆す重い判断です。その重い判断が3度も下されているわけで、どれだけ確定判決がおかしいかを示していると思います。

■大崎事件、再審の軌跡

〈第1次再審〉

1995年4月 原口アヤ子さんが再審請求

2002年3月 鹿児島地裁、再審開始決定(※1回目) 

      しかし検察が即時抗告

2004年12月 福岡高裁宮崎支部、検察の即時抗告を受け再審開始決定を取消

2006年1月 最高裁福岡高裁宮崎支部の取消を支持、再審開始ならず

〈第2次再審〉

2010年8月 第2次再審請求

2013年3月 鹿児島地裁、再審請求を棄却 

2014年7月 福岡高裁宮崎支部、棄却 

2015年2月 最高裁、棄却

〈第3次再審〉

2015年7月 第3次再審請求

2017年6月 鹿児島地裁、再審開始決定(※2回目) 

      しかし検察が即時抗告

2018年3月 福岡高裁宮崎支部、検察の即時抗告を退け再審開始決定を支持(※3回目) 

 

                  しかし検察は最高裁に特別抗告、現在は最高裁で再審開始を闘っている

〈事件については下記リンク参照〉

【40】大崎事件、再審開始決定!だが喜ぶのはまだ早い - Free大助!

 

検察はやってはならないことをやった

 再審制度は「請求手続」(裁判所が再審開始決定を出すまで)と「公判手続」(公判を開いて無罪を決めるまで)という2つの段階からなり、これが多くの問題を生んでいます。実際に無罪を言い渡されるのは2段階目で、1段階目で検察が公判手続に進むことを頑として認めないという、ヒドい対応をしています。

 大崎事件については鹿児島地裁の再審開始決定を受けて、刑法学者が声明を出しています(2017年6月)。その一部を紹介します。

“何より、請求人は90歳という高齢にあり、しかも心身の健康が危ぶまれる状態に置かれているところ、仮に即時抗告がなされて開始決定が確定するまでに更に年数を要することとなるのは人道的見地から決して許されるものではありません。”

 本当にその通りだと思います。ところがこの声明が出された後、検察は即時抗告を行い、公判手続に行かせないというやり方を取った。絶対に許されない。

 この即時抗告に対して、福岡高裁宮崎支部も再審をやるべきという判断を下した。これは良い判断だったと思います。重要なのは高裁としてはじめて大崎事件の再審開始を決定しただけでなく、判断の期間が短かったこと。アヤ子さんの年齢も鑑みて8ヵ月半という異例の早さで結論を出しました。存命中に公判の場で無罪の言渡しを聞いてもらわなければならないという、裁判所の役割を自覚したふるまいだったと思います。ところがここでも検察は、最高裁へ特別抗告を行いました。

 検察はやってはならないことをやった。もし異論があるなら、公判手続の場で堂々と主張すればいい。にもかかわらず即時抗告や特別抗告といった手続きを濫用している。これは本当に許し難いことです。犯人とされた4人は人生をズダズダにされました。アヤ子さん以外の3人のうち2人は自ら命を絶ち、1人は病に倒れ、殺人犯という汚名を追ったまま亡くなられた。あとはアヤ子さんしか残っていない。それなのに検察は審理を先延ばししようとしている。

 私は法務委員会でも、大崎事件について怒りに震えながら質問しました。人道上許されない!と迫ったわけです。ところが上川法務大臣は “個別具体的な事件の検察の活動にかかわることなので、法務大臣として所感を述べることは差し控える” という冷たい答弁でありました。これは個別事件で済まされない、再審制度そのものを揺るがしかねない問題です。

 繰り返しになりますが、再審は確定した判決を新しい証拠に基づいて吟味するという重い手続きです。だからこそ警察、検察、裁判所それぞれが役割をしっかり果たさなければならない。なのに検察は審査に入らせようとしない。自らの誤りを正さず、真実を隠そうとしている。検察は公益の代表者として振る舞うことが求められているのに、抗告はそれに値しない卑劣な行為だと思います。

 ここでまた、過去の衆議院法務委員会・再審制度小委員会の議事録(1963年3月)から、『アジア極東犯罪防止研究所』の安倍治夫さんの発言を紹介します。

“再審制度は実態的真実のために法的安定性を犠牲にする非常救済手続きであるから、これを運用するにあたっては慎重を旨とし、いやしくも濫用にわたってはならないことは言うまでもない。〜中略〜しかしその反面、法的安定性を強調するあまり、再審の条件をいたずらに厳格かつ形式的に解し、国民に対して事実上再審の道を閉ざすようなことがあってはならないこともまた多言を要しない。もし司法の職にあるものが安易な形式主義に流れ、再審制度の本質を無視して、機械的に再審を拒むようなことがあるとするならば、再審制度の存在意義はたちまちにして失われるであろう。”

 現在の検察の態度は、まさに再審制度の存在意義を失わせるものです。アヤ子さんと弁護団は、検察の抗告権の濫用によって日本国憲法37条が保証する迅速な裁判を受ける権威を侵害するとして国家賠償を起こそうとしています。当然だと思います。

 

 ■検察の抗告を禁止する制度を

 現行の「刑事訴訟法」には再審制度の規定がありますが、条文はわずか19条。きわめて大雑把な規定しかなく、個々の裁判所の解釈に委ねられてしまっているのが実態です。大崎事件における福岡高裁のようにしっかり訴訟指揮権を果たす裁判所もあれば、一向に役割を果たそうとしない裁判所もあります。それを可能にしてしまっているのが現状の「刑事訴訟法」であり、いわゆる『再審格差』が生まれる原因になっていると、日弁連は指摘しています。

 やはり最大の問題点は、検察の抗告を許していることです。多くの冤罪事件で “無実を証明する証拠はない” とウソを言っておきながら、即時抗告や特別抗告をしている。自分たちが証拠を隠してきた不正義には一切の謝罪も反省もせず、条文にある抗告権だけは実行してくる。こんなことが許されるのでしょうか。

 日本が手本にしたドイツの刑事訴訟法では、検察の抗告権が廃止されています。事実認定を争いたければ公判手続でやればいいからという理由で、日本もこういう方向に進むべきだと思います。国会でも直ちに再審を開いて黒白を決するのが妥当であるという意見や、検察の抗告権は現行の刑事訴訟法で追加され、旧刑訴法よりも再審の門戸を狭くしているという指摘も出ています。やはり抗告権の禁止が必要です。

 そして多くの方が指摘されるのが、証拠開示の問題です。多くの国民は検察も裁判所もちゃんと証拠を調べていると思っていますが、検察は有罪にするための証拠しか出さないというのが、多くの冤罪事件における実態と言わざるを得ません。そして再審請求の段階になって “まだ裁判に提出されていない証拠を検察は持っているはずだ” と、弁護団や支援者が開示を求めても、検察は頑として出そうとしない。

 大崎事件の第2次再審請求では “無実を証明する証拠はもはや存在しない見込みである” 、“庁舎をひっくり返して探しても出てこなかった” とまで言っておきながら、第3次請求で弁護団が粘り強く開示を求めたら、60数点ものネガフィルムが新たに出してきました。これが重要な新証拠として、再審開始決定を後押ししたのです。もっと早い段階で出ていたら、結果が大きく変わっていたでしょう。

 国会では森友問題や加計問題で政府が公文書を廃棄したとか、存在しないと言った文書が実はあった…といったことが問題になっていますが、司法の世界では以前から繰り返し行われてきたんです。

〈次回に続く〉

憤りとともに、再審制度の改革を訴える藤野保史議員。

f:id:daisuke0428:20181031143818j:plain

 

【80】本の紹介『不当逮捕』築地警察交通取締りの罠

■突然の逮捕!その時どうする?

冤罪は遠い世界の出来事でなく、日常の中で誰の身にでも起こる…。

もし自分がそうなったら、どう行動するのか?

泣き寝入りするのか、声を上げて闘うのか?

ある日突然冤罪に巻き込まれ、その不条理と闘った男性の体験を綴った不当逮捕 築地警察交通取締りの罠』(林克明・著/同時代社)は、そんなことを深く考えさせられる1冊です。

 ▼こちらからご購入いただけます▼

 

本著の主役は、都内で寿司店を経営する二本松進さん。2007年10月11日の朝、仕入れで通い慣れた築地市場の路上で、“駐車違反をした、しない” で婦人警官と口論になりました。

そして何と…逆上した婦警は  “暴行を受けている!” とウソの通報。二本松さんは駆けつけた約20人もの警察官に囲まれ、手錠をかけられて逮捕され、築地警察署に19日間も拘留されたのです。

取り調べでは婦警に暴力を振るったという、全くのデッチ上げの罪を認めるよう迫られ、認めないと寿司店が潰れるぞ!という、脅迫的な言葉も投げかけられました。

結局起訴されなかったため、被告人として裁判にかけられるのは避けられました。しかし義憤に駆られた二本松さんは、警察の責任を追求すべく国家賠償訴訟を起こします。そして足掛け10年にわたる闘いの末、全面勝訴とならなかったものの、一部警察の責任を認めた判決を勝ち取ります。

部分的とはいえ、警察相手に勝利を勝ち取るのは異例中の異例。

闘いの軌跡がどのようなものであったのかは、ぜひ1冊購入して読んでください!

もし皆さんが冤罪に巻き込まれた時、この本を読んで少しでも予備知識を持っていれば、動揺せず有効な防御策が打てるかもしれません。

■“どうせダメだ!”とあきらめず、とにかく闘ってみる

10月20日には出版記念パーティが行われ、それに先立ち二本松さん自らが現場となった路上を案内してくれました。

マイクを片手に、婦警とのやり取りを説明する二本松さん。警察のあまりのデタラメぶりに、20名以上の参加者からは笑いがあふれました。終始和やかな雰囲気だったのも、やはり国賠に勝利できたからでしょう。

勝てたのは単に運が良かったからではなく、二本松さんの不撓不屈の精神が呼び寄せたものです。

最初、二本松さんは自分で訴状を書き、1人で国賠を起こしました。法律の知識が豊富なわけでもなく、もちろん裁判の経験だってゼロ。そんな状況で1人立ち上がるのは、本当に大変だったでしょう。弁護士が付いて支援の環が広がるのは、少し後のことです。

婦警や逮捕・取り調べをした刑事の肩書きを今一度確認するため、名刺をもらおうと自ら築地警察署に足も運びました。これに対応した警察も素晴らしい(笑)ですが、単身警察署に乗り込んだ二本松さんの行動力に、ただ脱帽です。

そして一貫して二本松さんに寄り添い、共に闘った奥様・月恵さんの存在なくして、この物語は語れません。繰り返しになりますが、ぜひご購入の上、お読みください!

一番いけないのは “どうせダメだろう” と最初からあきらめてしまうこと。

許せないと思ったら、とにかく声を上げてみる。ナリフリ構わず行動してみることが大切なんだと、二本松さんの本から改めて教えられた気がします。

もちろん「北陵クリニック事件」守大助さんの再審無罪を勝ち取る闘いも、“どうせダメだろう” なんてこれっぽちも思っていません。

築地市場の現場を案内する、二本松進さん。

f:id:daisuke0428:20181022124803j:plain

 

 

 

 

【79】「松橋事件」再審開始、各紙の社説

先日紹介した「松橋事件」の再審開始。

【77】「松橋事件」再審開始に思うこと - Free大助!

新聞各紙の社説で取り上げているので、目についたカ所を抜粋します。

 ■朝日新聞 

(社説)再審手続き 繰り返し整備を求める:朝日新聞デジタル

再審手続きにおいて、弁護側はどんな権利を行使でき、検察は義務を負うのか。裁判所はいかなる権限に基づいて審理を進めるのか。朝日新聞の社説は、法令や規則ではっきり定めるよう繰り返し訴えてきたが、この事件を通じてその必要性はますます確かなものになった。あわせて考えるべきは、検察官の不服申し立てのあり方だ。(中略)

冤罪は、人生を根底から狂わせる。それを晴らそうとする人の貴重な時間を奪い、二十三重に苦しめた責任を、検察は直視しなければならない。

※私から一言

「再審法」の制定、とりわけ検察の抗告をやめさせるべき!ということですね。締めくくりに 検察を断罪しているのは画期的です。

そして何度も書いてきましたが、朝日新聞は守大助さんの逮捕時、警察のデタラメ発表を垂れ流し、センセーショナルで異常な犯人視報道を繰り広げました。そのことを反省し、大助さんの再審も応援してくださいね。

 ■熊本日日新聞

松橋事件再審確定 冤罪救済へ制度見直しを | 社説 | コラム | 熊本日日新聞社

宮田さんと共に再審請求した長男は昨年9月、再審確定を知ることなく急死した。こうした経緯も踏まえれば、再審確定は遅きに失した感が否めない。今後、熊本地裁でやり直しの裁判が始まるが、無罪となる公算が大きい。高齢の宮田さんのためにも、速やかに結論を出すべきだろう。

※私から一言

事件の地元紙らしく、宮田さんと亡くなられたご長男に寄り添った内容です。再審に時間がかかり過ぎることを、的確に批判しています。

 西日本新聞

冤罪防止 制度改革がさらに必要だ|【西日本新聞】

無実の罪で服役したり、違法な取り調べを受けたりした人たちが、「冤罪被害者の会」を来年前半にも結成するという。(中略)全事件での取り調べの可視化(録音・録画)や証拠の前面開示をはじめ、冤罪を生んだ捜査員らの責任の明確化を訴えていく。

とりわけ注目すべきは、再審開始決定や無罪判決が出た場合に、検察側が不服として上訴できる権利を制限する案だ。

※私から一言

こちらも九州の新聞です。「冤罪被害者の会」は「布川事件」の桜井昌司さんらの呼びかけで結成されます。“捜査員らの責任の明確化を訴えていく” 方針が紹介されたのは画期的。これまで冤罪を生んだ警察官、検察官、裁判官は何のペナルティも受けることなく、ノウノウと余生を送っています。責任追及は、冤罪被害者の悲願でもあります。

 ■南日本新聞

[「松橋」再審決定] 証拠開示で法制化急げ | 社説 | 南日本新聞 | 373news.com

今回の最高裁決定に至ったいきさつから、再審での証拠開示の重要性が改めて示されたといえる。検察は、証拠は自分たちのものという意識があるのではないか。裁判所の判断に影響を与えるような重要な証拠は示さず、再審開始決定後に抗告を繰り返す姿勢は到底許されまい。

(中略)松橋事件の再審開始決定は、再審請求中の「大崎事件」の弁護団や関係者にとっても人ごとではない。

※私から一言

驚く事に、検察は多くの再審事件において “証拠を開示する必要ナシ” と居直っています。そんな姿勢を厳しく批判しています。そして鹿児島の新聞らしく「大崎事件」の再審開始も促しています。

 ■北海道新聞

松橋事件再審へ 一刻も早い無罪宣告を:どうしん電子版(北海道新聞)

検察は、地裁や高裁で再審開始が認められても抗告して争い、審理を長引かせた。いたずらにメンツにこだわった態度と批判されても仕方あるまい。加えて、布切れといった検察側に不都合な証拠を隠していた疑いさえある。自らの主張と証拠の矛盾に気づきながら、開示しなかったとすれば到底許されない。

※私から一言

北海道からも憤りの声です。冤罪デッチ上げに加担しながら、再審開始に抗告をする検察の姿勢を厳しく糾弾しています。私に言わせれば “検察死ね!” ですが、新聞の社説なので “到底許されない” と表現するのが精一杯だったのでしょう。北海道といえば「恵庭OL事件」の再審が最高裁に係属しています。地元紙として精一杯応援してください。

 

以上、各新聞の社説でした。

ただし、検察はむしろ再審の担い手なるべき…という視点が見当たらなかったのは、ちょいと残念。おこがましいのを承知で、過去に書いた記事のリンクを張っておきます。

【46】検察官こそ再審請求を!〜内田博文教授の講演録から〜 - Free大助!

何はともあれ、これだけ多くの新聞で取り上げられるということは、社会の注目も集まっている証。この追い風が守大助さんをはじめ、無実を訴える全ての皆さんに吹くよう、引き続き声を上げ続けます。

 

マスメディアの注目を追い風に!

f:id:daisuke0428:20181017132405p:plain

 

 

 

 

 

【78】大杉漣の映画「教誨師」〜この男は実在した!?〜

大杉漣さん最後の主演作となった映画「教誨師」を観てきました。

大杉さんはエグゼクティブプロデューサーも兼任したということで、

並ならぬ意欲が伝わってきます。

 

まずはパンフレットから、作品の概要を抜粋して紹介します。

■「教誨師とは…」

刑務所や少年院等の矯正施設において、被収容者の宗教上の希望に応じ、所属する宗家・宗派の教義に基づいた宗教教誨活動(宗教行事、礼拝、面接、講話等)を行う民間の篤志の宗教家のこと。

■「解説 INTRODUCTION」

牧師の佐伯は、半年前に着任したばかりの教誨師。彼が面会するのは年齢、境遇、性格の異なる6人の死刑囚。皆、我々と変わらない人間でありながら、どこかで道を誤ったり、ちょっとしたボタンの掛け違いによって取り返しのつかない過ちを犯した人々。

 

公式サイトのリンクも張っておきます。

kyoukaishi-movie.com

 

舞台はほぼ全編を通して拘置所の面会室。

大杉さん演じる教誨師が6人の死刑囚と入れ替わり立ち代わり、

対話を重ねるシーンが2時間近くにわたって続きます。

 泣き叫んで感情を露にしたり、社会を斜めに批判したり、

それぞれに一癖も二癖もある6人。

時にはそれを根気づよく諭し、時には優しく包み込む大杉さん。

迫真の演技を観ていると、心臓が押しつぶされそうな気分です。

ちょっとトボケた感じの拘置所の所長さんも、なかなか良い雰囲気。

教誨師さんははじめてですか。実は私もはじめてなんです…」

というセリフが耳から離れません。

何が “はじめて” なのかは、ぜひ劇場に足を運んで確かめてください。

 

1つだけネタバレを…。

3人を殺害した、男性の死刑囚が登場します。

彼は計画的に犯行を行ったとして、死刑が確定しました。

しかし本当は突発的に殺してしまったのを “用意周到にやったんだろう!” と、

取り調べで厳しく責め立てられ、つい認めてしまった…。

その “真相” を告白された教誨師はすかさず、

“ならば、裁判のやり直しをしましょう!” と声を上げます。

付き添いの拘置所職員に “そういう話は遠慮して” と言われながらも、

「再審」をやりましょうと、アドバイスを送ったのです。

このブログのテーマである「冤罪」とは少し外れますが、

再審制度が取り上げられたことに、つい反応してしまいました。

 

そして本当に、大杉さんのような教誨師がいたことを思い出しました。

古川泰龍(たいりゅう)さん(1920〜2000年)です。

古川さんは妻の美智子さんとともに、

戦後初の死刑冤罪と言われる「福岡事件」(1947年)で、

処刑された西武雄さん(1975年執行)の雪冤に生涯を注ぎました。

実は過去に一度、古川さんについて書きました。

一部を手直しの上、再度紹介させてください。

 

文章は美智子さんの手記『悲願〜「福岡事件」再審運動に捧げた生涯〜』をもとに構成。

 結婚した翌年(1953年)、熊本の住職だった古川泰龍さんは、

福岡拘置所の死刑囚専属の教誨師になりました。

そして死刑台に赴く人々と交流する中で無実を訴える西武雄さんと、

共犯者とされ同じく死刑が確定した石井健治郎さんに出会います。

「2人を何とか助けてあげたいが、一教誨師に何ができるだろう」

一家(8人家族)の生活を支えなければならない責任もある中で、

思い悩む泰龍さんの決意を後押ししたのは美智子さんの一言でした。

「あなたが助けるほかに道はないでしょう。

あなたが立ち上がるなら、私は陰の力となって助けます」

この時、美智子さんの脳裏には母校・東京家政学院の学院長の教え

“世のため人のため尽くせよ” が浮かんだそうです。

 

泰龍さんは福岡事件の冤罪性を広く世に訴えるべく、

『真相究明書』の執筆に取りかかります。

宗教書が大半だった書斎の本棚は、社会問題や裁判に関する書籍一色に。

原稿用紙2000枚以上を書き上げたものの、印刷・出版資金がありません。

そこで泰龍さんは托鉢となって各地を回り、お布施でお金を集めます。

法務省からは “死刑囚を支援するなどトンデモナイ” と、

教誨師を辞めさせらますが(今も昔も法務省やることは…(怒)

『真相究明書』300冊を刷り上げ、法曹関係者や文化人に配布します。

 

しかし活動に没頭するほど一家の生活は火の車に。

ビールを買えず水を「鉄管ビール」と言って飲んだり、

ガスや水道も止められて、家の敷地内に沸く温泉で炊事や洗濯を賄うなど、

想像を絶するドン底生活が続きます。

そんな中でも美智子さんの決意は揺らぐことなく、

お金の工面に駆け回ったり、托鉢に同行したり、

一貫して泰龍さんの活動を支え続けます。

 

苦境にメゲず運動を続けたことで徐々に仲間が増え、

テレビや雑誌で福岡事件が取り上げられ、

1968年の「死刑囚再審特例法案」へと結実します。

これは神近市子議員ら超党派の有志と連携し、

アメリカ占領下で起きた死刑確定事件について、

再審の機会を与える法案を提起するという運動です。

 

現在の再審制度を巡る動きを先取りしたような運動が、

半世紀も前に行われていたことに新鮮な驚きを感じます。

 

法務省の反対で(また法務省…(怒)法案の成立は見送られますが、

恩赦によって共犯者とされた石井さんの、無期懲役への減刑が実現します。

そして西さんも恩赦…!と期待されましたが、

1975年6月17日、あっけなく死刑が執行されてしまいます。

無実を訴えつづけてきた西さんは、60歳で国家権力によって命を奪われました。

まさに不意打ち…遺書を書く時間も与えらなかったといいます。

西さんの処刑に意気消沈しながらも泰龍さんと美智子さんは、

「死後再審」に向けた取り組みを続けます。

そして1989年に仮釈放となった石井さんも運動に加わり、

再審請求がくり返されますが、2009年に第6次請求が棄却。

西さんの雪冤を果たすことなく夫婦は旅立ちます。 

 

現在は長男の住職・古川龍樹さんが、2人の遺志を継いでいます。

龍樹さんは幼い頃か拘置所に面会に行く両親に付いて行ったり、

“おじさん(西さん、石井さん)”が獄中で育てた小鳥をもらったり、

学生時代には托鉢に参加していたそうです。

事件発生から71年、西さんの処刑から43年。

 龍樹さんは福岡事件を語り継ぐとともに、

有志による「再審法」の成立に向けた運動にも参加しています。

 

どうでしょうか…大杉漣さんの主演で、

古川泰龍さんをモデルにした続編を観てみたかった!

と思うのは私だけでしょうか?

大杉さんがいない今、その願いも叶わなくなってしまいました。

 

また名優が1人、旅立ってしまった…。映画パンフレット裏表紙より。

f:id:daisuke0428:20181016150511j:plain

【77】「松橋事件」再審開始に思うこと

■検察による再審妨害の全面禁止を

2018年10月10日(水)、「松橋(まつばせ)事件」の再審開始がようやく確定しました。最高裁は検察の特別抗告を棄却。これにより、熊本地方裁判所で再審公判(やりなおしの裁判)が行われることになります。

従って現在はまだ「無罪になった」のでなく、あくまでも「再審をやることが決まった」という状況。当事者の宮田浩喜(こうき)さんは85歳。脳梗塞などを患い病床に伏していることを考えると、熊本地裁は一刻も早く再審公判を開き、速やかに無罪を出して欲しいものです。

事件については、過去にこのブログでも紹介しました。

【27】冤罪「松橋事件」どうする検察!? 12月4日に注目! - Free大助!

【28】冤罪「松橋事件」やはり検察は特別抗告(怒) - Free大助!

 ここで2010年代に入って再審無罪となった、3事件の経過を振り返ってみます。

■布川(ふかわ)事件(無期懲役

  • 2005年9月水戸地裁土浦支部が再審開始決定、検察は抗告。
  • 2008年7月・東京高裁が検察の抗告を棄却、検察は最高裁に特別抗告。
  • 2009年12月・最高裁が検察の特別抗告を棄却、再審開始が確定。
  • 2011年5月・水戸地裁土浦支部で再審公判、無罪!

■東電女子社員殺人事件(無期懲役

  • 2012年6月・東京高裁が再審開始決定。同時にゴビンダ・マイナリさんを釈放。
  • 2012年8月・検察が最高裁への特別抗告を断念。ゴビンダさんはネパールへ帰国。
  • 2012年11月・東京高裁で再審公判、無罪!

■東住吉事件(無期懲役)

  • 2012年3月・大阪地裁が再審開始決定、検察は抗告。
  • 2015年10月・大阪高裁が検察の抗告を棄却。検察が最高裁への特別抗告を断念。
  • 2016年8月・大阪地裁で再審公判、無罪!

どうでしょうか?

異例の早さで再審無罪となった「東電女子社員殺人事件」以外は、再審開始決定から最終的に無罪を勝ち取るまで、何年もの歳月を要しています。繰り返しになりますが、熊本地裁は一刻も早く再審公判を開き、宮田さんの命あるうちに無罪を言い渡さなければなりません!

 そして時間がかかる最大の原因が、抗告を連発する検察であることは明白です。この検察の姿勢がいかに許されないことであるかは、過去に書きました。

【29】何故、検察は再審開始を妨害してはダメなのか? - Free大助!

【46】検察官こそ再審請求を!〜内田博文教授の講演録から〜 - Free大助!

もはや検察の横暴を止めるには法制度を変えること。つまり刑事訴訟法の再審に関する規定を全面的に見直し、再審開始決定に対する検察の抗告(再審妨害)を禁止する他ありません。

そもそも裁判所が出した判断に、検察が言いがかりを付ける権利があるのか?あるハズないですよね!こんなバカなことを許さないためにも法改正は絶対に必要ですし、その動きを後押しするために、私たち市民がもっと声を上げなければなりません。

「守大助さん東京の会」も、その一翼を担います!

 宮田さんの命あるうちに再審無罪を!

f:id:daisuke0428:20181014232632j:plain