Free大助!ノーモア冤罪!

「北陵クリニック事件・無実の守大助さんを守る東京の会」事務局長の備忘録〜素人の素朴な目線から冤罪を考える〜

【77】「松橋事件」再審開始に思うこと

■検察による再審妨害の全面禁止を

2018年10月10日(水)、「松橋(まつばせ)事件」の再審開始がようやく確定しました。最高裁は検察の特別抗告を棄却。これにより、熊本地方裁判所で再審公判(やりなおしの裁判)が行われることになります。

従って現在はまだ「無罪になった」のでなく、あくまでも「再審をやることが決まった」という状況。当事者の宮田浩喜(こうき)さんは85歳。脳梗塞などを患い病床に伏していることを考えると、熊本地裁は一刻も早く再審公判を開き、速やかに無罪を出して欲しいものです。

事件については、過去にこのブログでも紹介しました。

【27】冤罪「松橋事件」どうする検察!? 12月4日に注目! - Free大助!

【28】冤罪「松橋事件」やはり検察は特別抗告(怒) - Free大助!

 ここで2010年代に入って再審無罪となった、3事件の経過を振り返ってみます。

■布川(ふかわ)事件(無期懲役

  • 2005年9月水戸地裁土浦支部が再審開始決定、検察は抗告。
  • 2008年7月・東京高裁が検察の抗告を棄却、検察は最高裁に特別抗告。
  • 2009年12月・最高裁が検察の特別抗告を棄却、再審開始が確定。
  • 2011年5月・水戸地裁土浦支部で再審公判、無罪!

■東電女子社員殺人事件(無期懲役

  • 2012年6月・東京高裁が再審開始決定。同時にゴビンダ・マイナリさんを釈放。
  • 2012年8月・検察が最高裁への特別抗告を断念。ゴビンダさんはネパールへ帰国。
  • 2012年11月・東京高裁で再審公判、無罪!

■東住吉事件(無期懲役)

  • 2012年3月・大阪地裁が再審開始決定、検察は抗告。
  • 2015年10月・大阪高裁が検察の抗告を棄却。検察が最高裁への特別抗告を断念。
  • 2016年8月・大阪地裁で再審公判、無罪!

どうでしょうか?

異例の早さで再審無罪となった「東電女子社員殺人事件」以外は、再審開始決定から最終的に無罪を勝ち取るまで、何年もの歳月を要しています。繰り返しになりますが、熊本地裁は一刻も早く再審公判を開き、宮田さんの命あるうちに無罪を言い渡さなければなりません!

 そして時間がかかる最大の原因が、抗告を連発する検察であることは明白です。この検察の姿勢がいかに許されないことであるかは、過去に書きました。

【29】何故、検察は再審開始を妨害してはダメなのか? - Free大助!

【46】検察官こそ再審請求を!〜内田博文教授の講演録から〜 - Free大助!

もはや検察の横暴を止めるには法制度を変えること。つまり刑事訴訟法の再審に関する規定を全面的に見直し、再審開始決定に対する検察の抗告(再審妨害)を禁止する他ありません。

そもそも裁判所が出した判断に、検察が言いがかりを付ける権利があるのか?あるハズないですよね!こんなバカなことを許さないためにも法改正は絶対に必要ですし、その動きを後押しするために、私たち市民がもっと声を上げなければなりません。

「守大助さん東京の会」も、その一翼を担います!

 宮田さんの命あるうちに再審無罪を!

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