前回のブログで「必ずしも ”無罪=無実” とは限らない」と書きました。 その理由は、被告人が犯行を犯したという事実を、検察が十分に立証できない場合、裁判所は無罪にしなければならない…という刑事裁判の大原則によります。 検察の立証というのは、客観的…
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