Free大助!ノーモア冤罪!

「北陵クリニック事件・無実の守大助さんを守る東京の会」事務局長の備忘録〜素人の素朴な目線から冤罪を考える〜

【41】守大助さん再審、闘いは最高裁へ

仙台高等裁判所の再審請求棄却を受け、

3月5日、守大助さんの弁護団は、

最高裁判所に特別抗告。

闘いの舞台は東京になりました。

 

弁護団は大きく3つの争点で再審を求めてきました。

“筋弛緩剤が出た” とする警察の鑑定は誤り

“被害者” の病状は筋弛緩剤によるものではない

大助さんの自白はウソを強要されたものである

 

大阪府警科学捜査研究所(以下/科捜研)が、

5人の患者さんの試料(尿、血液、点滴液)を鑑定したら、

いずれも筋弛緩剤の成分が検出された…というもの。

当ブログで何度か指摘してきましたが、

下記のようなオカしな点があります。

 

宮城県警から大阪府警に試料を渡した際に作成したハズの

「受渡簿」が1通も提出されていない。

(刑事裁判では提出されるのが当たり前、何故出さない?)

★科捜研が試料を全量消費した…と言っている。

 患者さんによっては数百回〜数千回も鑑定できる量を

 押収した “ことになっている” にもかかわらず…。

(警察の「犯罪捜査規範」においても再鑑定が必要な場合に備えて、

 試料は残しておくよう明記=捜査のイロハをも無視したルール違反!)
★実験データ、実験ノート等も提出されていない。

(これらが添付されていない鑑定は、そもそも鑑定の体をなしていない)

 

つまり「鑑定を行ったこと」を客観的に証明するモノがないんです!

さらに…

上記のポイントに加えて弁護団が問題としているのは、

科捜研が出した鑑定結果の数値も誤っており、

信用に値するモノではない、ということです。

この鑑定論を説明し始めると複雑になるので、

ごく簡単に述べます。

 

化学の常識では、

筋弛緩剤(未変化体)の成分を

鑑定(質量分析と言います)すると、

m/z279というイオンが検出されます。

 これは万国共通の認識です。

 

しかし科捜研は…

“筋弛緩剤(未変化体)を示すm/z258が検出された”

よって筋弛緩剤の混入が認められた…と主張しています。

“未変化体”というコトバはこの際無視していただいて、

この鑑定のオカシサを上手く例えたブログがあります。

 

「「おはぎ」を鑑定した結果、きな粉が検出されたため、

 この試料は「おはぎ」と認められる」
弁護団は当然反論します。
「「おはぎ」からはあんこが検出されるべきであって、

 きな粉が検出された試料は「おはぎ」ではない」

ブログのリンクも張っておきます。ぜひ読んでみてください。

冤罪ファイル その11 「北稜クリニック事件 / 仙台筋弛緩剤えん罪事件」 - 「蟷螂の斧となろうとも」 by 元外資系証券マン

 

つまり弁護団は、

“ 根拠となる数値が間違っているのだから、科捜研の鑑定は無効”

という、ごく真っ当な主張をしているわけです。

しかし裁判所は、

“鑑定の装置や条件が異なれば、違う数値が検出されることもある。

だから鑑定は間違っていない”

というトンデモない理屈をデッチ上げて、

大助さんの無実を訴える声を門前払いにました。

 

考えてみてください。例えば…

A社の電子計算機を屋外で使ったら「1+1=2」と出た。

でもB社の電子計算機を屋内で使うと「1+1=3」と出ることもある

こんなコトを言ったら、

“バカじゃない(笑)” の一言で片付けられるでしょう。

この “バカ” を真面目に主張しているのが裁判所なのです。

 

そして恐るべきことにこのバカ鑑定が、

大助さんの有罪・無期懲役の柱となっているのです。

科捜研でこの鑑定を行ったのは、

土橋均(つしはし ひとし)という人です。

現在は大阪医科大学を経て、

名古屋大学に栄転されているようです。

今から7年ほど前には分析器メーカーのHPで、

「分析装置と向き合う心得」

なるインタビューにも答えています。

下に該当ページのリンクとスクリーンショットを張っておきます。

今回は以上です。

②と③については、また次回に説明します。

 

 ▼土橋均さんのインタビューはこちらから▼

LCtalk 81号 分析装置と付き合う心得 大阪医科大学 予防・社会医学講座 法医学教室 准教授 土橋 均先生 : 株式会社島津製作所

 

 

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