【36】無実の人は無罪に!〜疑わしきは被告人の利益って?〜
前回のブログで「必ずしも ”無罪=無実” とは限らない」と書きました。
その理由は、被告人が犯行を犯したという事実を、検察が十分に立証できない場合、裁判所は無罪にしなければならない…という刑事裁判の大原則によります。
検察の立証というのは、客観的な証拠があることを指します。たとえば指紋の付いた凶器であったり、監視カメラの映像であったり、DNAであったり、犯行を行えば、必ず何らかの痕跡が残ります。
(これらの証拠が捏造され、冤罪が生み出されることもあるのですが…)
仮に被告人が自白していても、その自白内容を裏付ける客観的な証拠がなければ、有罪にできないのが鉄則なのです。
この考えはフランス革命(1789年)の直後に生まれたそうです。そして国連の「世界人権宣言」(1948年)や、我が「日本国憲法」(1947年)にも受け継がれています。
これがよく耳にする、 “疑わしきは被告人の利益に” 。検察の立証が疑わしい場合は…ということなんですね。
“疑わしきは罰せず” や “推定無罪”と表現されることもあります。
裏を返せば…、被告人が本当に罪を犯していた(無実でない)としても、検察の立証が不十分だったら無罪…ということ。
エーッ!? それじゃあ真犯人を逃がすことになるじゃん!?と感じるかもしれませんが、まったくその通りです。
その根底には、“10人の真犯人を逃しても、一人の無辜を罰してはいけない”という理念があります。
私たち人間は神様ではありません。警察、検察、裁判所だってオールマイティではありません。無実の人を誤って罰してしまう恐れもあります。
ならばせめて、そのリスクをなくそうと生まれたのが、“疑わしきは被告人の利益に” なのです。
しかし世の中には、無罪・有罪を争う以前に、
この人あきらかに無実じゃん!?=無条件に無罪にしなきゃ!!と思わざるを得ない事件もあります。
守大助さんについても、 “99.9%無実” だと思っています。0.01%の確信が持てないのは事件があったとされる時、私自身が現場の「北陵クリニック」に居合わせていなかったから。
さすがに大助さんの一挙手一投足を観ていないので、100%とは言えませんが、トンでもないデッチ上げの冤罪だと思っています。
次回は “大助さんは無実” のポイントを整理して書きたいと思います。
以前も紹介した守大助さんの新年挨拶を再度アップします。
最後の「無実の守大助」という一言が胸を打ちます。